【行政事件:懲戒処分取消請求事件/京都地裁/平23・9・28/平21(行ウ)9】

事案の概要(by Bot):
本件は,京都の社会保険事務所で勤務していた原告が,社会保険庁長官の許可を得ることなく職員団体の業務に専ら従事していたことを理由として,京都局長から2月間俸給の月額10分の2の減給とする懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたことについて,本件処分は違法である旨主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111114142552.pdf



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