【知財(特許権):/大阪高裁/平8・3・29/平6(ネ)3292】

事案の概要(by Bot):
第1 控訴人の権利
(A特許権)
控訴人は、次の特許権を有する。
○発明の名称 組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子
○出願日 昭和58年5月6日(特願昭58−79205)
○優先権主張
(1)1982年(昭和57年)5月5日
 米国特許出願374860号
(2)1982年(昭和57年)7月14日
 米国特許出願398003号
(3)1983年(昭和58年)4月7日
 米国特許出願483052号
の各アメリカ合衆国特許出願に基づく優先権主張
(注)以下、(1)を「米国第一特許出願」、(2)を「米国第二特許出願」、(3)を「米国第三特許出願」と表記する。
○出願公告日 昭和62年4月15日(特公昭62−16931)
○特許登録日 平成3年1月31日
○登録番号 第1599082号
○特許請求の範囲
「1ヒト細胞以外の宿主細胞が産生する、以下の特性:
1)プラスミノーゲンをプラスミンに変換する触媒能を有する
2)フィブリン結合能を有する
3)ボーズ(Bowes)メラノーマ細胞由来のヒト組織プラスミノーゲン活性化因子に対する抗体に免疫反応を示す
4)クリングル領域およびセリンプロテアーゼ領域を構成するアミノ酸配列を含有する
5)一本鎖または二本鎖タンパクとして存在し得る
を有する、ヒト由来の他のタンパクを含有しない組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子であって、以下の部分的アミノ酸配列を含んでいる
活性化因子:(注)
(注)特許請求の範囲には、ここに上記の「以下の」に対応する第一審判決別紙目録六の69番から527番までのとおりのアミノ酸配列が記載されている。
2 ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子をコードしているDNAで形質転換されたヒト細胞以外の宿主細胞を、該DNAの発現可能な条件下で培養して、以下の特性:(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116140907.pdf



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