【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・21/平23(行ケ)10129】原告:(株)新陽社/被告:(株)オプトデザイン

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録第1378188号(意匠に係る物品「照明器具用反射板」,登録日平成21年12月18日)につき,原告が無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記意匠が,その出願前に「公然知られた意匠」に該当するか(意匠法3条1項1号),である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111122162853.pdf



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