事案の概要(by Bot):
本件は,原告らの被相続人の被相続人が所有していた株式に関し発生した配当金等につき債権者不確知を理由に供託がされたのに対し,原告らが,この配当金等は分割債権であり,原告らは自己の相続分に応じてその権利を確定的に取得しているとして,その相続分に応じて供託金の払渡請求(還付請求)をしたところ,処分行政庁からこれを却下する処分を受けたため,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212162312.pdf
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