【知財(不正競争):不正競争防止法に基づく差止め等請求事件/東京地裁/平23・11・30/平22(ワ)11017】第1事件原告:日本書写能力検定委員会/第2事件被告:一般社団法人日本書写能力検定委員会、第2事件被告:A、第1事件被告:琴河原(株)、第3事件被告:一般社団法人全国書写書道教育振興会

事案の概要(by Bot):
本件は,書写書道に関する検定試験等の事業を行う原告中野書写検が,権利能力なき社団である「日本書写能力検定委員会」(以下「旧書写検」という。)と同一の団体であり,その営業表示(商品等表示)である「日本書写能力検定委員会」及びその略称「書写検」が周知性を有するところ,被告琴河原が,「日本書写能力検定委員会」に酷似する「日本書写書道検定委員会」(以下「書写書道検」という。)を設置し,書写書道検が旧書写検そのもの又はその正当な承継団体であるかのように誤信させて著しい混同を生じさせているから,不正競争防止法2条1項1号に該当するなどと主張し,①被告琴河原に対し,不正競争防止法3条1項に基づく差止請求として,書写書道の検定試験等の一切の事業において,「書写検」及び「日本書写書道検定委員会」の表示の使用禁止(請求1(1)),②被告琴河原及び被告Bに対し,被告琴河原につき不正競争防止法3条1項又は不法行為,被告Bにつき不法行為に基づく差止請求として,被告社団法人書写書道振興会と共同して,書写書道の全国コンクール事業等において,「全国書写書道教育振興会」の表示等の使用禁止(請求1(2)),③被告琴河原に対し,不正競争防止法3条2項に基づく廃棄請求として,表札,看板,印章等から,「書写検」,「日本書写書道検定委員会」及び「全国書写書道教育振興会」の表示等の削除(請求1(3))を求めるとともに(第1事件),被告社団法人書写書道振興会に対し,④不正競争防止法3条1項又は不法行為に基づく差止請求として,被告琴河原及び被告Bと共同して,書写書道の全国コンクール事業等において,「全国書写書道教育振興会」の表示等の使用禁止(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111214144518.pdf



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