【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・8/平23(行ケ)10139】原告:テトラ ラバル ホールディングス アンド ファイナンス エス エイ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成12年1月25日,発明の名称を「紙容器用積層包材」とする特許を出願したが(特願平2000−595898。優先権主張日:平成11年1月27日,同月28日及び同月29日(日本国)。甲1),平成21年1月16日付けで拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判を請求し,同年5月16日,手続補正をした(以下「本件補正」という。甲5)。
(2)特許庁は,前記請求を不服2009−8434号事件として審理し,平成22年12月14日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。
2 本件補正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件審決が対象とした本件補正前の特許請求の範囲の記載(ただし,平成20年10月1日付け手続補正書による補正後のものである。)は,次のとおりである。以下,本件補正前の特許請求の範囲に属する発明を「本願発明1」ないし「本願発明6」といい,これらを併せて「本願発明」というほか,本件の出願当初の明細書を「当初明細書」,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。なお,以下,「/」は,原文における改行箇所を示す。
【請求項1】最外熱可塑性材料層,紙基材層,バリア層,最内熱可塑性材料層の各構成層を少なくとも含み,これらの各層が上記の順序で積層されてからなる紙容器用包材であって,/該最内熱可塑性材料層が,押出しラミネーション法により積(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111215120627.pdf



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