【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁2民/平23・11・9/平20(ワ)9708】

要旨(by裁判所):
住民票が消除され,選挙人名簿に転出表示がされていた原告が,統一地方選挙において投票を拒否されたこと及び公職選挙法50条2項が定める仮投票の機会が十分に与えられなかったことが違法であるとして国家賠償を求めた事案において,投票の拒否については国家賠償法上違法であるとは認められないが,仮投票の機会が十分に与えられなかったことは違法であるとして,請求の一部を認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111216114035.pdf



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