【★最判平23・12・16:請負代金請求本訴,損害賠償等請求反訴事件/平22(受)2324】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
1 建築基準法等の法令の規定に適合しない建物の建築を目的とする請負契約が公序良俗に反し無効とされた事例
2 建築基準法等の法令の規定に適合しない建物の建築を目的とする請負契約が締結されこれに基づく本工事の施工が開始された後に施工された追加変更工事の施工の合意が公序良俗に反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111216142205.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する