【★最判平23・12・20:審決取消請求事件/平21(行ヒ)217】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
商標法施行規則別表(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの)第35類3に定める「商品の販売に関する情報の提供」とは,商業等に従事する企業に対して,その管理,運営等を援助するための情報を提供する役務をいう
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111220111305.pdf



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