【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・8/平23(行ケ)10063】原告:鈴木産業(株)/被告:(株)サメジマ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告らの下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,下記1(3)のとおりの本件訂正を認めた上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件訴訟に至る経緯
(1)被告らは,平成12年5月19日,発明の名称を「調湿建材」とする特許出願(特願2000−148392号)をし,平成17年3月25日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成20年5月22日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2008−800095号事件として係属した。特許庁は,平成21年3月24日,「本件特許第3659867号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。被告らは,平成21年4月30日,これを不服として知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求める訴え(平成21年(行ケ)第10116号)を提起したところ,同裁判所は,被告らが同年7月28日に訂正審判請求(訂正2009−390093号事件)をしたことから,同年8月20日,同審決を取り消す旨の決定をし,同決定は確定した。
(3)上記取消決定確定後の無効2008−800095号事件において,被告らは,平成21年10月23日付けで訂正請求(以下「本件訂正」という。)をしたところ,特許庁は,平成23年1月17日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。
2 本件訂正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。
【請求項1】オパ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111220113517.pdf



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