【★最決平23・12・19:保護処分取消し申立て棄却決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件/平22(し)145】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 保護処分決定で認定された日には非行事実の存在が認められないが,これと異なる日に同一内容の非行事実が認められ,両事実に事実の同一性が認められる場合には,少年法27条の2第2項により保護処分を取り消さなければならないときには当たらない
2 保護処分取消し申立て事件において,事実の同一性のある範囲内で保護処分決定と異なる非行事実を認定するに当たり,申立人に対し,十分に防御の機会を与えているとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111222093642.pdf



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