【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・26/平23(行ケ)10030】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:(株)三共

裁判所の判断(by Bot):
上記(1)の認定に基づいて判断する。
ア上記(1)認定のとおり,本件明細書の段落【0009】,【0021】,【0025】,【0091】,【0126】,【0127】,【0147】,【0153】,【0161】に「共通フラグ」の記載があるが,「区別データ」の記載はない。また,本件明細書の上記各段落及び段落【0013】,【0090】,【0
-31-125】,図3,図8によれば,「共通フラグ」は,判定値データ(判定値数)が,設定値にかかわらず共通である場合に設定されること,全ての許容段階の種類に共通して判定値データを記憶するのでなければ,判定値データを許容段階の種類に応じて個別に記憶する(設定値についての共通フラグは未設定)こと,判定値数が賭け数(BET数)にかかわらず共通である場合に設定される(判定値数が設定値数,賭け数の両方にかかわらず共通であれば両方のフラグが設定される)としてもよいこと,実施例においては,抽選処理の過程で,現在の遊技状態に応じた遊技状態別テーブルに登録された役について順番の処理対象として「共通フラグ」の設定状態が参照され,設定値と賭け数のいずれについても「共通フラグ」が設定されているか否かが判定されることが,それぞれ開示されている。すなわち,これらの記載から,「共通フラグ」は,全ての許容段階の種類に共通して判定値データを記憶するか,そうでない(判定値データを許容段階の種類に応じて個別に記憶する)かという2つの記憶形態を表す\xA1
ものであることがわかる。そして,「フラグ」という語の技術的意味を検討すると,「ある条件が成立していることを示す変数」,「ある条件やイベントの発生を知らせるための表示。例えばプログラムにおいてオーバフローやけた上げが生じたことを,それ以後のプログラム部分に知らせるために用いられるシンボルやディジットのこと。」,「実行(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111227160219.pdf



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