【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・12・15/平22(ワ)13746】原告:ニューメディカ・テック/被告:ニューメディカ・テック

事案の概要(by Bot):
1前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告
原告は,浄水器・浄水装置等の輸入,製造,販売,設計及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。
イ 被告ら
被告NMT販売は,浄水器・浄水装置等の輸出入,販売及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。被告大倉は,建設業,宅地造成業の外,浄水器のレンタル及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)本件意匠権
原告は,次の登録意匠(以下「本件意匠」という。)について,意匠権
(以下「本件意匠権」という。)を有している。
登録番号 第1218817号
出願日 平成15年11月21日
登録日 平成16年8月20日
意匠に係る物品 浄水器
登録意匠 別紙本件意匠目録記載のとおり
(3)被告らの行為
被告NMT販売は,被告各製品を業として製造し,販売し,及び販売の申出(販売のための展示を含む。)をした。被告大倉は,被告各製品を業として販売し,貸し渡し,並びに販売及び貸渡しの申出(販売及び貸渡しのための展示を含む。)をした。
(4)本件意匠と被告各製品
被告各製品は,型番を異にする同一形状の製品であるところ,被告各製品と本件意匠とは,意匠に係る物品が同一であり,被告各製品の意匠は,本件意匠と同一である。
2 原告の請求
原告は,被告各製品の製造・販売・貸渡し等が本件意匠権を侵害するとして,①被告らに対し,意匠法37条1項に基づく被告各製品の製造・販売・貸渡し等の差止めと,同条2項に基づく被告各製品及び半製品並びに金型の廃棄を,②被告NMT販売に対し,不法行為に基づき,損害の一部である2414万円の賠償及びこれに対する平成22年10月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を,③被告大倉に対し,不法行為に基づき,損害の一部である600万6000円の賠償及びこれに対する平成22年10月10日(訴(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228090140.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する