【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・12・15/平22(ワ)11439】原告:ニューメディカ・テック/被告:ニューメディカ・テック

事案の概要(by Bot):
1前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
(1) 当事者
ア 原告原告は,浄水器・浄水装置等の輸入,製造,販売,設計及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。
イ 被告ら被告NMT販売は,浄水器・浄水装置等の輸出入,販売及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。被告大倉は,建設業,宅地造成業の外,浄水器のレンタル及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)原告各取扱説明書
原告は,CV−1500EX(以下「原告製品1の1」という。),CV−1500SR(以下「原告製品1の2」といい,原告製品1の1と併せて「原告製品1」という。),CVQ−2000(以下,「原告製品2」という。)の各浄水器(以下,併せて「原告各製品」という。)を販売している。原告各製品の販売に際し,原告製品1の1には別紙4の取扱説明書(以下「原告取扱説明書1の1」という。)が,原告製品1の2には別紙5の取扱説明書(以下「原告取扱説明書1の2」という。)が,原告製品2には別紙6の取扱説明書(以下「原告取扱説明書2」という。)が,それぞれ付属している。
(3)被告各取扱説明書
被告らは,GW−1500EX(以下「被告製品1」という。),CVQ−2000EX(以下「被告製品2」という。)の各浄水器(以下,併せて「被告各製品」という。)を販売ないし貸与している。被告各製品の販売・貸与に際し,遅くとも平成22年3月までは,被告製品1には別紙1の取扱説明書(以下「被告取扱説明書1」という。)が,被告製品2には別紙2の取扱説明書(以下「被告取扱説明書2」という。)が,それぞれ付属していた。また,現在,被告製品1の販売・貸与に際しては,別紙3の取扱説明書(以下「被告取扱説明書3」といい,被告取扱説明書1,2と併せて「被告各取扱説明書」という。)が付属している。
2原告の請求
原告は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228112848.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する