【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・7・9/平25(ネ)10003】控訴人:(株)インターリンク/被控訴人:ソフトバンクBB(株)

事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
控訴人は,名称を「インターネット電話用アダプタ」とする発明についての本件特許の特許権者であるが,被控訴人が譲渡,貸与等をしている原判決別紙物件目録記載1〜3のインターネット電話用アダプタ(それぞれ順に被告アダプタ1〜3)が本件特許権に係る次のとおりの請求項1,2の発明の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1億円及び遅延損害金の支払を求めている。本件特許権の請求項1及び2は次のとおりである。①請求項1【1A】公衆回線用電話機を用いてインターネットを介した通話を行うためのアダプタであって,【1B(a)】中央演算装置と,【1B(b)】呼出信号発生部と,【1B(c)】インターネットに接続されたコンピュータとの通信手段と,【1B(d)】公衆回線用電話機との接続手段と,【1B(e)】オフフック検出部と,【1B(f)】DTMF信号検出部と,
【1B(g)】トーン発生部と,を備え,【1C】インターネットを介した通話呼出がなされた場合に,前記呼出信号発生部において呼出信号を発生し,該呼出信号を公衆回線用電話機に対して出力し,【1D】相手方のIPアドレスを変換した番号をダイヤルすることで発呼することを可能とする,【1E】ことを特徴とするインターネット電話用アダプタ。②請求項2【2A】公衆回線用電話機を用いてインターネットを介した通話を行うためのアダプタであって,【2B(a)】中央演算装置と,【2B(b)】呼出信号発生部と,【2B(c)】インターネットに接続されたコンピュータとの通信手段と,【2B(d)】公衆回線用電話機との接続手段と,【2B(e)】オフフック検出部と,【2B(f)】DTMF信号検出部と,【2B(g)】トーン発生部と,を備え,【2C】インターネットを介した通話呼出がなされた場合に,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130711094428.pdf



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