【行政事件:所得税更正処分取消請求事件/東京地裁/平24・10・11/平22(行ウ)725】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,原告に対して,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)において設立されたP1PTELTD(以下「P1社」という。)は,租税特別措置法(以下「措置法」という。)40条の4第1項(ただし,平成16年分及び平成17年分については平成17年法律第21号による改正前のもの,平成18年分については平成18年法律第10号による改正前のものをいう。以下同じ。)に規定する特定外国子会社等に該当し,同条の定める外国子会社合算税制の適用があるとして,P1社の課税対象留保金額に相当する金額が原告の平成16年分ないし平成18年分(以下「本件各係争年
2分」という。)における雑所得の総収入金額にそれぞれ算入されることを前提に,原告の本件各係争年分の所得税について,いずれも更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(以下,本件各係争年分の更正処分を「本件各更正処分」,本件各係争年分の過少申告加算税賦課決定処分を「本件各賦課決定処分」,本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)を行ったところ,原告が,P1社は措置法40条の4第4項(ただし,平成17年法律第21号による改正前は,同条3項。以下同じ。)所定の同条1項の外国子会社合算税制の適用除外のための要件を満たすため,本件各処分は違法な処分であるとしてそれらの取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130510101523.pdf



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