【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・9/平24(行ケ)10213】第1事件原告:(株)シグマ/第1事件被告:(株)ニコン

事案の概要(by Bot):
本件は,請求人が特許庁に特許無効審判を請求したところ,特許庁がその一部を無効としその余を無効不成立とする審決をしたので,請求人が無効不成立部分の取消しを求め,特許権者が無効部分の取消しを求めて,特許権者を特許権者として審決取消訴訟を提起した事案である。争点は,サポート要件と容易想到性である。なお,特許権者の請求のうちの一部分は,下記1のなお書きにあるように,訂正審判請求に基づく本件訴訟の取消決定により,訴訟から離脱している。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。
【請求項1】
A.ズームレンズを構成する1つのレンズ群GBの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて,B.前記レンズ群GB中に,あるいは前記レンズ群GBに隣接して開口絞りSが設けられ,C.前記レンズ群GBと最も物体側の第1レンズ群G1との間に配置されたレンズ群GFを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行い,D.変倍時に,前記レンズ群GFと前記レンズ群GBとの光軸上の間隔が変化し,E.前記開口絞りSは,変倍時に,前記レンズ群GBと一体的に移動するF.ことを特徴とするズームレンズ。
【請求項2】ズームレンズを構成する1つのレンズ群GBの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて,前記レンズ群GBは,正の屈折力を有し,前記レンズ群GB中に,あるいは前記レンズ群GBに隣接して開口絞りSが設けられ,前記レンズ群GBより物体側に配置されたレンズ群GFを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行い,変倍時に,前記レンズ群GFと前記レンズ群GBとの光軸上の間隔が変化し,前記開口絞りSは,変倍時に,前記レンズ群GBと一体的に移動することを特徴とするズームレンズ。
【請求項3】前記レンズ群GFは,前記レンズ群GBの物体側に隣接して配置されていることを特徴とする請求項1または2に記載のズームレンズ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130513092707.pdf



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