要旨(by裁判所):
会社法847条3項の規定する責任追及等の訴えにおいて被告適格を有する者は,同条が明示的に規定する者に限られるから,それ以外の者を相手方とする詐害行為取消の訴えは不適法である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130515101111.pdf
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要旨(by裁判所):
会社法847条3項の規定する責任追及等の訴えにおいて被告適格を有する者は,同条が明示的に規定する者に限られるから,それ以外の者を相手方とする詐害行為取消の訴えは不適法である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130515101111.pdf