【下級裁判所事件:関西電力大飯原子力発電所3号機,4号機運転差止仮処分命令申立事件/大阪地裁1民/平25・4・16/平24(ヨ)262】

要旨(by裁判所):
人格権に基づく原子力発電所の仮の運転差止めについて,原子力発電所は合理性が認められる安全上の基準を満たしていると判断した上で,債権者らが主張する事項について,具体的危険性があると疎明されているとはいえないとして,申立てが却下された事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130515104855.pdf



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