【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・8/平24(行ケ)10340】原告:(株)小森コーポレーション/被告:カーベーアー-ノタシソシエテ

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,発明の名称を「検査機械および検査方法」とする特許第4700052号(平成17年4月15日出願(パリ条約による優先権主張2004年4月22日),平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は18である。)の特許権者である。原告は,平成23年10月27日,本件特許を請求項1ないし18のすべてについて無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,この審判を,無効2011−800218号事件として審理した。被告は,この審理の過程で,平成24年2月9日,本件特許の請求項1,2,7,11及び13について,特許請求の範囲の減縮,明瞭でない記載の釈明及び誤記の訂正を理由とする訂正請求をした。特許庁は,審理の結果,平成24年8月22日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下,単に「審決」という。)をし,審決の謄本を,同年9月3日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲
前記1の訂正に基づく訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし18の記載は,次のとおりである(以下,請求項1ないし18に係る発明を,それぞれ「本件発明1」ないし「本件発明18」といい,これらの発明を総称して「本件発明」という。また,上記訂正後の本件特許の明細書及び図面を総称して,「本件明細書」ということがある。図面は,別紙「本件発明の図面」のとおり。甲7,乙1)。
【請求項1】有価証券,紙幣,銀行券,パスポート,およびその他の同様書類等印刷されたシート(sheet)形態の印刷物用検査機械であって,シート供給器(1)を有し,検査時に印刷されたシートを運ぶための第一検査シリンダ(4),第一検査シリンダ(4)上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するために分析装置に連(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130716111317.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83405&hanreiKbn=07