【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・7・16/平23(ワ)10590】原告:共進産業(株)/被告:ジャパンレントオール(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告
 原告は,スチール家具や事務器の製造・販売等を目的とする株式会社である。
イ 被告ら
 被告ジャパンレントオール株式会社(以下,「被告ジャパンレントオール」という。)は各種物品賃貸業,中国製品の輸入などを目的とする株式会社である。被告ジャパンイベントプロダクツ株式会社(以下,「被告ジャパンイベントプロダクツ」という。)は,イベント,式典及び展示会に使用する器具の製造及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア 本件特許権
 原告は,次の特許(以下「本件特許」といい,本件特許にかかる発明を「本件特許発明」という。また,本件特許にかかる明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)にかかる特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
特許番号 特許第3474265号
発明の名称 家具の脚取付構造
出願日 平成6年7月6日
登録日 平成15年9月19日
特許請求の範囲 「テーブル等の家具の脚部を,天板等の家具本体に着脱自在に取付ける為の構造であって,家具本体1に固定させる基盤6に,有底短筒状の嵌合突起8を下向きに突設した固定部4と,脚部2の上端に設けられて,前記嵌合突起8を緊密に挿嵌させる嵌合孔10を備える被固定部5とから成り,前記嵌合突起8の底面8aには,筒の径方向に伸びるスリット9を設けると共に,底面8aの上面は,前記スリット9の両側端9a,9aから夫々筒周方向に上向きに緩やかに傾斜する斜面aに形成し,前記嵌合孔10の底部11には,前記スリット9に挿嵌させ得る形状を備えて,その上端に前記斜面aに当接させる掛止部12bを設けた掛止部材12を突設し,前記掛止部12bを前記スリット9に挿通させたうえ,前記脚部2をその軸周りに回動させると,前記掛止部12bが前記斜面aを次第に締付けて,前記固(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130719154502.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83410&hanreiKbn=07