【知財(著作権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平25・7・16/平24(ワ)10890】原告:リーブラ(株)/被告:岡山県

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告ら
原告P1は,イラストレーターである。
原告リーブラは,「写真撮影及び写真の貸し出しと販売」等を目的とする会社である。
イ被告岡山県及び被告新見市
被告岡山県及び被告新見市は,普通地方公共団体(地方自治法1条の3第2項)である。
ウ被告機構
(ア)公設国際貢献大学校
岡山県哲多町は,公設国際貢献大学校設置条例(平成12年9月19日条例第29号)により,平成13年4月1日(同条例施行日),「産業界,教育機関及び地方自治体が協調して国際的な人道援助に関する試験研究並びに人材育成を行うことを目的とする研修施設」として公設国際貢献大学校(以下「本件大学校」という。)を設置した。本件大学校は,地方自治法244条1項の「公の施設」であり,学校教育法1条,83条の「大学」ではない。
(イ)被告機構
岡山県哲多町は,平成17年3月9日,本件大学校の指定管理者(地方自治法244条の2第3項)として被告機構を指定した(指定の期間は平成17年3月30日から平成42年3月31日まで〔乙2〕。それまで本件大学校に指定管理者を置いていない〔乙9〕。)。
(ウ)岡山県哲多町と被告新見市の合併
岡山県哲多町は,平成17年3月31日,被告新見市ほかいくつかの自治体と合併した。被告新見市は,公設国際貢献大学校条例(同日条例第27号)により,同日(同条例施行日),改めて研修施設として公設国際貢献大学校(本件大学校の施設と組織を承継したもので,上記条例の制定の前後を問わず,「本件大学校」という。)を設置した。同条例附則2条により,上記(イ)
の指定管理者の指定など合併前の条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,同条例の相当規定によりなされたものとみなされる。
(2)原告P1の著作物
原告P1は,別紙イラスト(以下「本件イ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130719163004.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83411&hanreiKbn=07