【知財(実用新案権):実用新案権・意匠権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・4・19/平24(ワ)8221】原告:(株)コマリヨー/被告:ジェイディジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,履物装着用ヒールローラーに関する実用新案権及び意匠権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品の製造販売が本件実用新案権及び本件意匠権を侵害すると主張して,被告製品の製造販売等の差止めと,民法709条,実用新案法29条2項又は意匠法39条2項に基づき,450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年4月17日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2請求原因
(1)当事者
原告は,靴,スニーカー,その他の履物製品の企画,製造,販売を業とする会社であり,被告は,キックスケーター,スケートボード,その他の運動用品,自転車及び自転車部品の企画,製造,販売を業とする会社である。
(2)本件実用新案権
ア原告は,以下の実用新案権(本件実用新案権。末尾に本件実用新案権の登録実用新案公報を添付する。)を有している。
登録番号 第3157614号
考案の名称 履物装着用ヒールローラー
出願日 平成21年12月1日
登録年月日 平成22年2月3日
実用新案技術評価書作成日 平成23年4月18日
イ本件実用新案権の請求項1,5及び6の記載は,以下のとおりである。
「【請求項1】ホイールを回転自在に保持する一対のホイ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521185837.pdf



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