【知財(不正競争):商号使用差止等請求事件/東京地裁/平25・7・12/平25(ワ)5595】原告:三菱商事(株)/被告:(株)三菱エステート

裁判所の判断(by Bot):
1 被告は,公示送達による呼出を受けたが,本件口頭弁論期日に出頭しない。
2 甲1,5,6によれば,請求原因第1(当事者)の事実が認められる。
3 請求原因第2(不正競争防止法2条1項2号,同3条1項に基づく請求)に関し,甲2,3及び弁論の全趣旨によれば,「三菱」の表示は,原告らいわゆる三菱グループの商品等表示として著名であることが認められる。被告商号のうち「株式会社」は会社の種類を表す一般名称であり,「エステート」は「地所」や「資産」を意味する英語であり,事業分野を表す一般名詞として商品又は役務の出所識別機能を有しないから,被告商号の要部は「三菱」の部分というべきところ,これは原告らの商品等表示(「三菱」)と同一である。したがって,被告商号は原告らの著名な商品等表示と類似し,被告が被告商号を使用する行為は不正競争防止法2条1項2号の不正競争に該当する。被告は,?アジア系外国人の芸能家,歌手,演芸家等芸能タレントの養成及びそれらのマネージメント,?芸能タレントの斡旋,仲介,?食料品の輸出入及び販売,?飲食店の経営及び?これらに附帯する一切の業務を目的とする株式会社であり,原告らは,これらと重複する事業目的を有する株式会社であるから,原告らは,被告商号の使用により「営業上の利益を侵害されるおそれがある者」といえる。したがって,原告らは,不正競争防止法2条1項2号,3条1項,2項に基づき,被告商号の使用の差止め,被告商号の抹消を求めることができる。
4 請求原因第3(損害賠償)に関し,甲2,3及び弁論の全趣旨によれば,原告ら三菱グループの商品等表示である「三菱」は,被告が設立された平成20年11月25日時点で著名であったと認められるから,被告には故意又は過失があったものと認められる。被告の不正競争行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額として,原告らにそれ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130725114942.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83421&hanreiKbn=07