【知財(不正競争):商号使用差止等請求事件/東京地裁/平25・7・12/平25(ワ)8943】原告:三菱商事(株)/被告:(株)三菱商会

裁判所の判断(by Bot):
1 被告は,公示送達による呼出を受けたが,本件口頭弁論期日に出頭しない。
2 甲1,5ないし7によれば,請求原因第1(当事者)の事実が認められる。
3 請求原因第2(不正競争防止法2条1項2号,同3条1項に基づく請求)に関し,甲2,3及び弁論の全趣旨によれば,「三菱」の表示は,原告らいわゆる三菱グループの商品等表示として著名であることが認められる。被告商号のうち「株式会社」及び「商会」の部分は会社の種類及び事業分野を表す一般名詞であり,商品又は役務の出所識別機能を有しないから,被告商号の要部は「三菱」の部分というべきところ,これは原告らの商品等表示(「三菱」)と同一である。したがって,被告商号は原告らの著名な商品等表示と類似し,被告が被告商号を使用する行為は不正競争防止法2条1項2号の不正競争に該当する。被告は,?スポーツ全般における測定器の販売及び測定事業,?自動車販売,?労働者派遣事業,?飲食店の経営,?コンサート,イベントの企画,制作等を目的とする株式会社であり,原告らは,これらと重複する事業目的を有する株式会社であるから,原告らは,被告商号その他の「三菱」の文字を含む商号,標章の使用により「営業上の利益を侵害されるおそれがある者」といえる。したがって,原告らは,不正競争防止法2条1項2号,3条1項,2項に基づき,被告商号その他の「三菱」の文字を含む商号,標章の使用の差止め,被告商号の抹消を求めることができる。
4 以上によれば,原告らの請求はすべて認められる。よって,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130725115227.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83422&hanreiKbn=07