【知財(不正競争):サービスフィー支払等請求事件/東京地裁/平25・7・10/平24(ワ)7616】原告:(株)センチュリー21・ジャパン/被告:センチュリー住宅販売(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「CENTURY21」の名称を用いてフランチャイズチェーンを営む原告が,別紙ドメイン名目録記載のドメイン「CENTURY21.CO.JP」の登録名義を有する被告に対し,フランチャイズ契約又は不正競争防止法2条1項12号,3条,4条に基づき,本件ドメインの使用差止め,登録抹消及び損害賠償を求めるとともに,原告は横浜不動産株式会社に未払サービスフィー請求権を有しているところ,被告の法人格は濫用であって横浜不動産と同視すべきものであるとして,被告に対し,原告が横浜不動産に有する,平成22年3月8日付け支払合意に基づく未払サービスフィー5162万2641円及び同支払合意後に発生した未払サービスフィー370万6534円,並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成24年3月31日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130725142229.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83424&hanreiKbn=07