【下級裁判所事件:金融商品取引法違反被告事件/横浜地裁3刑/平25・9・30/平24(わ)1250等】

要旨(by裁判所):
1 株券の公開買付けの実施に関する事実の公表前に,証券会社の執行役員が知人に情報を伝達して,知人に株券を買い付けさせたというインサイダー取引の事案について,執行役員と知人との共謀の成立が認められず,執行役員について金融商品取引法167条3項の罪の教唆犯に当たるとされた事例
2 金融商品取引法167条3項の罪の教唆犯の可罰性

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131119110331.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83738&hanreiKbn=04