【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・10/平24(行ケ)10203】原告:ジンテーズゲゼルシャフトミトベシュレンクテル ハフツング/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(引用発明の認定の誤り,本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点の認定の誤り)について
(1)本願補正発明の概要
 本願明細書の記載によれば,本願補正発明は,概要次のとおりのものであると認められる。
 本願補正発明は,股関節の範囲における骨断片の固定又は大転子の固定のための転子安定化装置に関するものである(【0001】)。
 従来,大腿近位部における骨折,特に不安定転位骨折の管理に使用される装置として,ケース接合部及びそれと取外し可能に結合可能な転子安定化プレートから成るものが周知であるが,この周知の装置には,①転子安定化プレートが比較的硬く,それぞれの解剖学的構造にほとんど適合しない,②角度安定のネジを使用することができない,③大転子の範囲における皮質骨は極めて薄く,皮質骨ネジの固定がほとんど許されないため,皮質骨ネジの使用もほとんど不可能である,④締結での固定が不十分である,といった問題があった。
 また,関節近傍範囲の骨断片の固定用として,他の用途のための頭蓋及び顔面骨の骨折を管理する小型骨プレートが周知であるが,この周知のプレートは,その用途に応じて,直線,L形,又は二重T形として構成されており,実際に中央プレートを有さず,全体的に従来の骨プレートとして構成されているため,関節近傍範囲における骨断片の固定のための用途としては不適切であった(【0002】)。
 本願補正発明は,上記の問題を解決するために,請求項1記載の構成とすることにより,①転子安定化プレートとして構成された骨安定化手段が横方向の支持材として使用されるため,大腿骨骨幹軸の内方転位を阻止することができる,②転子安定化プレートが大転子の断片をつなぎ合わせて固定することを可能にする,③転子安定化プレートの近位部におけるネジ山穴が角度安定したネジ,例えば,骨ネジにより大転子の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130417102639.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する