【★最決平25・4・19:文書提出命令申立一部認容決定に対する許可抗告事件/平25(行フ)2】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
全国消費実態調査の調査票情報を記録した準文書が民訴法231条において準用する同法220条4号ロ所定の「その提出により…公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422160241.pdf



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