【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・17/平24(行ケ)10211】原告:イルジンマティリアルズ(株)/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯
 被告らは,発明の名称を「非水電解液二次電池及び非水電解液二次電池用の平面状集電体」とする特許第3742144号(平成8年5月8日出願,平成17年11月18日設定登録,請求項の数4。以下「本件特許」という。)の特許権者である。
 原告は,平成22年3月25日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請求した(無効2010−800051号事件)。特許庁は,同年12月21日,「特許第3742144号の請求項1〜4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は,平成23年1月5日原告に送達された。被告らは,平成23年2月3日,上記審決の取消しを求める審決取消訴訟(平成23年(行ケ)第10033号)を提起するとともに,同年4月28日,特許庁に対し,訂正審判を請求した。知的財産高等裁判所は,同年6月9日,特許法181条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
 被告らは,平成23年12月21日,特許庁に対し,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)の訂正(以下「本件訂正」とい,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。)を請求した。
 特許庁は,平成24年2月9日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月17日原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載
「【請求項1】
平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非水電解液二次電池において,
負極の平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,
上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして2.5μmより小さいことを特徴とする非水電解液二(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423102306.pdf



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