【下級裁判所事件:養子縁組無効確認請求事件/長野家庭裁判所諏訪支部/平24・5・31/平23(家ホ)1】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,亡A(大正12年●月●日生)の次女である原告が,亡Aとその三女のDの夫である被告との養子縁組(以下「本件縁組」という。)は,亡Aに意思能力又は縁組意思がなく無効であるとして,本件縁組の無効確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423132107.pdf



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