【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平25・4・11/平22(ワ)7025】

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない又は当裁判所に顕著な事実である。)
(1)原告
 原告は,各種自動車の輸出入及び売買等を目的とする会社であり,平成3年12月27日設立された。
 日本国内の中古車オークションで中古車を購入し,海外の顧客に輸出しているが,平成7年にインターネットを使用した販売を始め(原告代表者本人1頁),その後,トラッカーという名称の業務管理ソフトを開発,導入している。
(2)被告39ホールディングス株式会社(以下「被告39ホールディングス」という。)とその関係者
ア 被告39ホールディングス
 被告39ホールディングスは,各種自動車の輸出入及び売買等を目的とする会社である。後記被告株式会社クインオート(以下「被告クインオート」という。)から51%の出資を受け,平成20年1月10日,商号を「株式会社ジェイワントレーディング」として設立され,平成21年5月30日,現在の商号に変更した(以下,商号の変更の前後を問わず「被告39ホールディングス」という。)。
 原告と同様に,海外の顧客に対し,中古車を輸出していたが,現在も同様の事業を行っているかについては,後記のとおり当事者間に争いがある。
イ 訴外P6
 P6は,原告の元従業員であり,営業を担当していた。その後,原告を退社し,自ら,中古車販売業を営んでいたが,被告39ホールディングスの設立に関与することとなった。P6は,被告39ホールディングスの設立に当たり,代表取締役に就任したが,平成21年1月23日,退任するとともに取締役も辞任した。
ウ 被告P1
 被告P1は,平成12年5月8日,原告に入社し,営業を担当していた。平成20年2月25日,原告を退職し,遅くとも同年3月14日までに,被告39ホールディングスに入社して営業を担当していた。その後,平成21年4月22日,被告プレミアムオートトレー(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423143814.pdf



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