【知財(特許権):特許権に基づく製造販売差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・4・23/平24(ネ)10078】控訴人:(株)名南製作所/被控訴人:橋本電機工業(株)

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,名称を「板状体のスカーフ面加工方法及び装置」とする発明に係る特許第4460618号の特許権者である(平成10年6月16日にされた原出願の一部を平成21年1月9日に分割出願,登録日平成22年2月19日)。控訴人は,いずれも木材加工装置である原判決別紙被告製品1目録記載の被告製品1(スカーフジョインターSJ),同被告製品2目録記載の被告製品2(スカーフジョインターSJP)の被控訴人による製造,販売行為が上記特許第4460618号の請求項2の発明(本件発明)に係る特許権(本件特許権)を侵害すると主張して,被控訴人に対し,被告製品1,2(各被告製品)の製造,販売,輸入行為の差止請求,廃棄請求をするとともに,補償金請求の警告を受けた日(平成19年12月1日)から特許登録の日までの被告製品1に係る実施料相当額の補償金2650万円,特許登録の日以降の被告製品1,2に係る被告利益相当額の損害賠償1億3000万円及び弁護士費用相当額1300万円のうち5000万円の損害賠償請求をした。
2原判決は,①被控訴人が被告製品2を製造,販売した事実ないしそのおそれを認めるに足りる証拠はないから被告製品2に係る請求は理由がない,②被告製品1は本件発明の技術的範囲に属するが,被控訴人が本件特許登録の前である平成9年7月24日に(株)サンテックに対し,本件発明の技術的範囲に属するスカーフカッターを引き渡したことにより,被控訴人は本件特許権につき先使用による通常実施権を有するに至ったから,被告製品1に係る請求にも理由がないとして,控訴人の請求を全部棄却した。
3本件の前提となる事実は,原判決「事実及び理由」の第2の1のとおりであり,争点は同第2の2のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130425110720.pdf



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