【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・24/平24(行ケ)10291】原告:不二精機(株)/被告:明晃化成工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 訂正発明1について
(1)訂正明細書の記載
 訂正明細書には,以下の記載がある。
 「【発明の詳細な説明】【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,音楽,映像及びコンピュータ等に使用される光学的に読み取られるデジタル情報を記録した記録媒体用ディスクを収納するための収納ケースに関するものである。」
 「【0003】【発明が解決しようとする課題】従来の,保持板にヒンジ部を介してカバー体が開閉自在に枢支された収納ケースは,180°開いた位置でストッパが設けられていたため,大きな力で開くと,破損し易かった。【0004】【課題を解決するための手段】本発明の目的は,ケースの破損防止を図ることである。・・・前記目的を達成するため,本発明は,次の手段を講じた。【0005】即ち,本発明の記録媒体用ディスクの収納ケースは,中央孔を有する記録媒体用ディスクの記録面側を覆うと共に,前記中央孔に係脱自在に嵌合する保持部を備えた保持板を有し,前記保持板には,ヒンジ部を介してカバー体が開閉自在に枢支されて,保持板とカバー体とはその一端部においてヒンジ結合されたヒンジ結合端縁部を有し,前記ヒンジ結合端縁部側の保持板の側面に側面リブが突出して形成され,前記保持板とカバー体とには,前記カバー体を180°開いた状態において,前記側面リブとカバー体の前記端縁部が互いに当接して当該開き状態を維持する当接部が設けられ,前記当接部は,前記開き状態において開き方向の外力が作用したとき前記ヒンジ部の破損が生じずに前記側面リブと前記端縁部との当接状態を乗り越えてカバー体と保持板との相対回動を許容するように当接しており,・・・。」
 「【0007】このような構成を採用することにより,カバー体を開くとき,不慮の大きな力(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130425134526.pdf



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