【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・24/平24(行ケ)10114】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には原告の主張に係る違法はなく,原告の請求は棄却されるべきと判断する。その理由は次のとおりである。
1 認定事実
(1)本願に係る明細書の記載
 本願に係る明細書には,次の記載がある。
「【0001】本発明は日本語入力方法に関し,特に,子音行,濁音行,または半濁音行の代表文字をそれぞれキーボタンに割り当てて子音部を構成し,母音と半母音をそれぞれ個別文字でキーボタンに割り当てて母音部を構成し,キーボタン操作に応じてかな文字を入力するようにした日本語入力方法に関する。」
「【0006】しかしながら,かな文字のローマ字表記法による日本語入力方法は,かな文字を英文発音で入力した後,英文発音を再び日本語に変換するローマ字表記法によるかな文字入力方式は,日本語に対するローマ字表記法を別に習わなければならないという問題点と,ローマ字表記法でかな文字を入力するとき,考えの流れを断ち切るという問題点がある。【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0007】本発明は,上記のような従来技術の問題点を解決するために案出されたものであって,本発明の目的は,日本語を容易に入力できる入力方法を提供することである。【0008】本発明の他の目的は,使用に便利で,且つ容易に熟知できるようにする効率的な文字配列を有する日本語入力装置を提供することである。【課題を解決するための手段】【0009】上記の目的は,子音(か,さ,た,な,は,ま,ら)行,濁音(が,ざ,だ,ば)行及び半濁音(ぱ)行の12個の代表文字をそれぞれキーボタンに表示して子音部を構成し,「あ」行の母音(あ,い,う,え,お)と「や」行の半母音(や,ゆ,よ)それぞれを個別文字でキーボタンに割り当てて8つの母音部を構成し,前記子音部から選択された文字1つと前記母音部から選択された文字1つを順次入力するか,前記母(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130425134846.pdf



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