【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・24/平24(行ケ)10270】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,相違点Dに係る審決の認定は誤りであり,この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであると判断する。その理由は,次のとおりである。
1 認定事実
(1)本願明細書の記載
 本願明細書には以下の記載がある(【図2】は別紙のとおり。甲6,乙9。乙9の下線は省略した。)。
 「【0001】【発明の属する技術分野】半導体産業,電気通信産業,建築産業の機能材料を使用する分野に於いて結晶体と非結晶体の持つ性能の違いは非常に大きい事が知られている。本発明は結晶薄膜を安く簡単に製造する方法とその結晶薄膜製造装置を提供することであります。」
 「【0003】【発明が解決しようとする課題と課題を解決するための手段】第一の課題は目的とする材料の完全結晶を作ることであります。本発明は大気圧高温炉の中で高温の超微粒子の気体を作り基板を超微粒子の温度より少し低い温度に保持し高温の超微粒子が基板の表面に柔らかく表面拡散をしながら堆積する構造とした気相成長法による完全結晶の薄膜製造方法を完成した事であります。高温の超微粒子の温度は高温炉の温度で定まり超微粒子が溶解する温度(例えば1600度C)より遥かに低い温度であるため成分が解離することなく超微粒子の成分のままで第一層から結晶が成長する事になります。第二の課題は結晶薄膜を製造する原料の供給方法に超音波霧を使用したことであります。この方法は原料の超微粒子を水又は溶液に混濁しゾル状の液に超音波を通すと霧が発生します。この霧は超音波の周波数が1〜2MHzの時大きさが約5ミクロン程度の霧粒となります。原料の超微粒子は一般に0.5〜0.01ミクロンですから沢山の超微粒子を含んだ霧粒が発生する事になります。この霧粒を搬送用の空気又はガスを用いて高温炉の中に送り込みます。霧粒は高温炉の壁に接触して高温の超微粒子と高温の水蒸気あるいは溶剤のガス(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130425135207.pdf



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