【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・24/平24(行ケ)10317】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標が商標法3条1項6号に該当するとした審決に誤りはないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標について
本願商標は,「MOKUMEGANEKOUBOU」との16字からなる欧文字を標準文字により表記した商標であり,表記どおりの外観を呈する。本願商標からは,「モクメガネコウボウ」との称呼を生じる(その他の称呼を生じる余地はない。)。本願商標から,特定の観念が生じるか否か,観念が生じるとしてどのような観念か,について検討する(以下,本願商標中の「MOKUMEGANE」部分について,称呼を指すに当たり,片仮名により表記する場合がある。)。
(1)「MOKUMEGANE(モクメガネ)」部分について
ア モクメガネと称呼される語としては,「木目金(杢目金)」がある。その意義については,次のような説明がされている。「木目金の教科書・TEXTBOOKOFMOKUMEGANE」(柏書店松原株式会社発行・高橋正樹,日本杢目金研究所企画・監修)には,「木目金とは色の異なる金属を幾重にも重ね合わせたものを,丹念に彫って鍛え,美しい木目状の文様を作り出す日本独自の金属工芸技術(および作品)を『木目金』といいます。約四百年前,江戸時代初期,刀装具の職人だった出羽秋田住(出羽ノ国,現在の秋田県在住)正阿弥伝兵衛によって考案されたといわれています」との説明がされている。また,ウェブサイト辞書では,「木目金(杢目金)」について,「金・銀・赤銅など色の違う金属を重ね合わせて鍛え,木目状の模様を打ち出す技法。また,それによる製品。江戸初期に刀の鍔(つば)の鍛造に始まる。日本独自の金属加工技術。」との説明がある。
イ 「MOKUMEGANE」,「木目金(杢目金)」について,次のような使用例がみられる。
(ア)「株式会社木目金の高田」のウェブサイトには,右上部に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130425135548.pdf



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