【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・4・25/平24(ネ)10080】

事案の概要(by Bot):
1本件は,飲料ディスペンサ用カートリッジ容器に関する特許第4113871号の特許権(本件特許権)を有する控訴人において,被控訴人がワンウェイ方式のウォーターサーバー用のカートリッジ容器であるイ号物件及びこれに飲料水を充填した製品であるロ号物件を販売等した行為について,当該行為が本件特許権を侵害するとして,被控訴人に対し,本件特許権に基づき,本件各物件の製造,販売等の差止め及び本件各物件の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1920万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年6月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,イ号物件は被控訴人補助参加人(以下,「補助参加人」といい,被控訴人と併せて,「被控訴人ら」という。)が製造し,被控訴人に販売するものであるから,被控訴人に対するイ号物件の製造等の差止請求は失当であり,また,本件各物件は,本件発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として本件控訴に及んだ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130430094950.pdf



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