【労働事件:残業代等請求事件/東京地裁/平25・4・9/平24( )1879】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,平成19年11月から平成22年7月10日までA事件被告で,同月11日から平成23年8月10日までB事件被告でそれぞれ稼働していた原告が,平成21年8月11日から同年12月10日まで,平成22年1月11日から平成23年2月10日まで,及び同年4月25日から同年7月10日までの時間外労働等に対する割増賃金等が未払であるとして,その支払及びこれらに対する賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金(各請求の趣旨第1項),並びに付加金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金(各請求の趣旨第2項)の各支払を求めている事案である。なお,B事件訴状の別紙2の「損害金計算書」「平成23年2月11日から3月10日」「既払金」欄に「¥−2,000」と記載され,B事件の請求額に上記2000円が含まれている趣旨にかんがみれば,原告は,B事件被告に対し,時間外勤務等に対する割増賃金の未払のほか,平成23年3月25日支払分の給与から控除された2000円についても,基本給の一部未払として支払を求めているものと解される。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140620150237.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84290&hanreiKbn=06