【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 18/平25(行ケ)10322】原告:インターグッズリミテッド/被告:( )ちぼり

事案の概要(by Bot):
本件は,下記引用商標の商標権者である被告の請求に基づき,原告の有する下記本件商標が商標法4条1項11号(他人の先願登録商標との同一又は類似)に該当するものとしてその登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標の認定(要部,称呼)の誤りの有無,引用商標と本件商標との類否判断(称呼,取引の実情)の誤りの有無及び平等原則違反の有無である。 1本件商標
原告は,次の本件商標の商標権者である。
国際登録番号 第1053405号
基礎出願 平成22年(2010)3月24日(デンマーク王国)

国際商標登録出願 平成22年(2010)9月23日
国内登録日 平成23年(2011)10月28日
商品及び役務の区分並びに指定商品 第30類クッキー,ビスケット(Cookies,biscuits.)
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成25年2月19日付けで,本件商標について,商標法4条1項8号,11号,15号及び16号に該当することを無効理由として,登録無効審判請求をした(無効2013−680001号)。被告は,引用商標の商標権者である。特許庁は,平成25年7月23日,「国際登録第1053405号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年8月1日に原告に送達された。 3審決の理由の要点
【引用商標】
登録番号 第693011号
出願日 昭和39年6月1日
登録日 昭和40年12月16日
更新登録日 平成17年12月27日
商品及び役務の区分並びに指定商品 第30類菓子,パン
(1)本件商標について
ア 要部認定
本件商標の指定商品の「Cookies,biscuits.(クッキー,ビスケット)」との関係においては,「COOKIES」「BISCUITS」「DELICIOUS」の文字及びこれらが含まれた文字部分については,商品の内容や品質を表示するものとして理解され,識別力が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140626140944.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84299&hanreiKbn=07