【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平26・8・21/平25(ワ)7604】原告:(株)山二/被告:(株)ハッピー ンパニー

事案の概要(by Bot):
原告は,別紙2記載の被告の商品(商品名:ハッピー★ベアー,Happ
y★Bear,JANコード:4582302052773,色:ピンク・ベージュ・ブラウン。以下色により「被告商品」などといい,ないしを併せて「被告商品」という。)が,別紙1記載の原告の商品(商品名:シュエッティーベア,ChouettieBear:マネしておしゃべりぬいぐるみVer.5,JANコード4994793049468。以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであり,その販売は不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為にあたるとして,被告に対し,同法3条1項及び同2項に基づき被告商品の販売等差止め及び廃棄を求めるとともに,同法5条2項に基づく損害賠償,弁護士費用及び遅延損害金の支払を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/084431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84431