【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・19/平24(行ケ)10276】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前の本願発明(願書に最初に添付された明細書の特許請求の範囲の請求項1)は次のとおりである。
「【請求項1】乳酸菌と酵母菌との共棲培養物と,ウコン,クミスクチン,ハイビスカス,グアバ,イチョウ,ビワ,ヨモギ,イチゴ,長命草,ドクダミ,モロヘイヤから選ばれた1種又は数種の薬用植物との混合物からなる食品。」
(2)補正後の本願発明(平成22年1月6日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1。以下「補正発明」という。)は次のとおりである。
「【請求項1】乳酸菌と酵母菌との共棲培養物とウコンとの混合物からなる食品。」
3補正却下決定の理由の要点
補正却下決定は,「補正発明は,刊行物1に記載された発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない」と判断した。補正却下決定が上記判断の前提として認定した刊行物1に記載された発明(刊行物1発明),補正発明と刊行物1発明との一致点及び相違点,補正発明と刊行物1発明との相違点についての補正却下決定の判断は,以下のとおりである。
(1)刊行物1発明
「乳酸菌と酵母菌との混合微生物を共棲培養して得られる培養物を含む食品」の発明
(2)補正発明と刊行物1発明との一致点及び相違点
ア 一致点
乳酸菌と酵母菌との共棲培養物を含む食品
イ 相違点
食品が,補正発明では,「共棲培養物」と「ウコンとの混合物からなる」のに対し,刊行物1発明では「ウコン」との混合物にしていない点。(3)補正発明と刊行物1発明との相違点についての補正却下決定の判断(相違点について)刊行物1には,乳酸菌と酵母との混合微生物を共棲培養して得られる培養物には,肝機能改善作用等があることが記載されている。そして,機能性食品の分野では,効能をより増大するために同様の効能を有する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327095732.pdf



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