【知財(特許権):損害賠償/東京地裁/平27・4・24/平25(ワ)1484 9】

事案の概要(by Bot):
1争いのない事実等(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者等
ア原告
原告は,金型の設計,製造及び販売,自動車用部品や付属品の製造及び販売並びにプレス加工業等を業とする株式会社である。A(以下「原告代表者」という。)は,原告の代表者である。 イ被告
被告は,パーソナル・コンピュータ,コンピュータ関連機器のハードウェア及びソフトウェア,並びにマイクロ・コンピュータを基礎とするパーソナル・コンピュータシステム及びコンピュータに関連する付属機器の販売等を業とする合同会社である。 ウ被告補助参加人
被告補助参加人は,ダイオード,トランジスタ及びこれらに類似する半
導体の製造等を業とする大韓民国の法人である(以下,被告と被告補助参加人を併せて,「被告ら」という。)。B(以下「B」という。)及びC(以下「C」という。)は,平成7年から平成8年当時,被告補助参加人にて技術者として勤務していた。 (2)原告の特許権
原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。)を有している。 発明の名称 液晶表示装置
特許番号 第3486859号
出願日 平成8年6月14日(特願平8−214896。以下「本件出願日」といい,上記特願による出願を「本件出願」という。) 発明者 原告代表者(ただし,特許公報の記載によるもの。)
登録日 平成15年10月31日
本件特許の特許請求の範囲 本件特許の特許請求の範囲における請求項の数は5であるが,そのうち請求項1の記載は,別紙特許公報の特許請求の範囲 【請求項1】記載のとおりである(以下,この発明を「本件発明」という。)。
(3)構成要件の分説
本件発明を構成要件に分説すると次のとおりである。A基板上に走査信号配線と映像信号配線と前記走査信号配線と映像信号配線と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/115/085115_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85115