【知財(商標権):不当利得返還,損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平25・3・25/平24(ネ)10010】控訴人兼附帯被控訴人:(株)ブルーアンドピンク/被控訴人兼附帯控訴人:(株)アーツブレインズ

事案の概要(by Bot):
1略語等
原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。また,控訴人兼附帯被控訴人(第1審原告)を「控訴人」と,被控訴人兼附帯控訴人(第1審被告)を「被控訴人」という。
2原審の経過
(1)原審において,控訴人は,被控訴人に対し,
ア第1事件では,被控訴人が返品分の仕入代金を支払わないとして,不当利得金の返還合意に基づき,899万2270円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年7月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,
イ第2事件では,①本件覚書に係る債務不履行による損害賠償請求権に基づき5億1166万8618円,②本件商標権の侵害による不当利得金返還請求権に基づき3億6960万円,及びこれらに対する訴状送達日の翌日である同年9月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
これに対して,被控訴人は,
ア第1事件については,本件送金1ないし本件送金3に係る貸金返還請求権を自働債権とする相殺の抗弁を主張し,
イ第2事件については,①本件覚書は解除されたから債務不履行とはならない,②被告標章を使用する行為は本件商標権を侵害しない等と主張し,控訴人の請求を争った。
(2)原審は,
ア第1事件について,被控訴人の相殺の抗弁を排斥して控訴人の請求を全額認容する一方,
イ第2事件について,①本件覚書は有効に解除されたから被控訴人は本件覚書による債務不履行責任を負わない,②被告標章を使用する行為は本件商標権の侵害に該当しないとして控訴人の請求を全額棄却した。
3当審の経緯
控訴人は,原審が,第2事件について本件商標権の侵害を否定したことを不服として,控訴を提起した。被控訴人は,原審が,第1事件について被控訴人の相殺の抗弁を排斥したことを不服として,附帯控訴を提起した。控訴人は,当審で,第2事件の商標権侵(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327110147.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する