【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 9/平26(行ケ)10253】原告:村田機械(株)/被告:(株)ダイフク

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が請求した特許無効審判の成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の発明の要旨は,以下のとおりである。
「【請求項1】自動化されたマテリアル取扱システムであって,カセットポッドを保持するように設定された固定棚と,オーバーヘッドホイストを搭載したオーバーヘッドホイスト搬送車を含むオーバーヘッドホイスト搬送サブシステムであって,前記オーバーヘッドホイストは,水
平移動可能な移動ステージ及びこの移動ステージに取り付けられ前記移動ステージの水平移動によって水平移動可能で且つそれ自体が垂直移動可能なカセットポッドを把持するホイスト把持部を有し,前記オーバーヘッドホイスト搬送車は,前記ホイスト把持部でカセットポッドを把持した状態で固定棚に隣接する所定経路を画定する懸架軌道に沿って吊り下げられて移動し且つ前記オーバーヘッドホイストを前記懸架軌道よりも下方位置に搭載するように構成された前記オーバーヘッドホイスト搬送サブシステムと,を有し,前記移動ステージは,前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置するように前記ホイスト把持部を水平方向に移動させ,且つ,その全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置するカセットポッドを前記ホイスト把持部により把持可能なように水平方向に移動させるようになっており,前記固定棚は開放されており,前記オーバーヘッドホイストのホイスト把持部が,一製品の製造施設内の種々の立地間を軌道に沿って次の搬送のために,前記オーバーヘッドホイスト搬送車のいずれかの側方で且つ前記懸架軌道の下方において,固定棚に保持されたカセットポッドへ直接到達するようになっており,前記移動ステージは,ホイスト把持部をオーバーヘッドホイスト搬送車に最も近い第1の位置から固定棚に最も近い第2の位置へ移動させるように設定され,ホイスト把持部は,第1の位置から下降することによ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/085206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85206