【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・21/平24(行ケ)10393】原告:キユーピー(株)/被告:

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,本件審決の取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第5396639号)は,「ROSEO’NEILLKEWPIE」の文字を標準文字で表してなり,平成22年8月9日に登録出願され,第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),展示施設の貸与」を指定役務として,平成23年1月12日に登録査定を受け,同年3月11日に設定登録されたものである。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年2月23日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890020号事件として審理し,平成24年10月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本件商標は別紙目録記載の引用商標1ないし14とは互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当しない,②本件商標に接する取引者及び需要者は別紙目録記載の引用商標15及び16を想起又は連想することはないから,商標法4条1項15号に該当しない,というものである。
4 取消事由
商標法4条1項11号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由1)商標法4条1項15号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327131706.pdf



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