【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・28/平24(行ケ)10304】原告:凸版印刷(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性及び審理不尽の有無等である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成13年4月12日,名称を「突き刺し強度耐性のあるガスバリア積層体」とする発明について特許出願(特願2001−113656号,公開公報は特開2002−307597号公報〔甲4〕,請求項の数4)をし,平成22年10月18日付けで特許請求の範囲及び明細書の変更を内容とする補正をしたが(請求項の数2,甲5),拒絶査定を受けたので,不服の審判請求をした(不服2011−5096号)。特許庁は,平成24年7月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成24年7月24日原告に送達された。
2本願発明の要旨(上記補正後の請求項1)
「プラスチック材料からなる基材の少なくとも片面に,少なくとも無機酸化物からなる蒸着薄膜層及びガスバリア性被膜層を順次積層した積層体において,該ガスバリア性被膜層が,ポリビニルアルコールと,テトラエトキシシラン或いはその加水分解物との混合物からなり,且つポリビニルアルコール/テトラエトキシシラン或いはその加水分解物との配合比が重量比で50/50〜70/30の範囲にあることを特徴とするガスバリア積層体。」
3審決の理由の要点
(1)引用例1には,実質的に次の発明(引用発明)が記載されていることが認められる。
「ポリエチレンテレフタレートからなる基材上に,酸化珪素からなる蒸着薄膜層を第1層とし,ポリビニルアルコールと,テトラエトキシシランの加水分解物を含
む水/アルコール混合溶液からなるコーティング剤を塗布し,加熱乾燥してなるガスバリア性被膜を第2層として積層してなるガスバリア性積層体であって,前記コーティング剤のテトラエトキシシランの加水分解物/ポリビニルアルコールとの配合比(wt%)が60/40である(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329093453.pdf



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