【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・28/平24(行ケ)10235】原告:日本精工(株)/被告:NTN(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,請求項1の発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,回転速度検出装置を備えた自動車用転がり軸受ユニットに関する発明で,本件訂正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明,記号は原告が付したものによる,下線を付した部分が訂正した部分である)】「A:使用状態で懸架装置に支持されて回転しない外輪と,この外輪の内径側にこの外輪と同心に支持され,その端部に車輪を支持する為のフランジを有する回転部材と,この回転部材の外周面に設けられた内輪軌道と上記外輪の内周面に設けら
れた外輪軌道との間に転勤自在に設けられた複数個の転動体と,上記回転部材の一部にこの回転部材と同心に支持され,円周方向に亙って磁気特性又は導電特性を交互に変化させた円環状又は円板状のエンコーダと,その検出部をこのエンコーダの被検出部に対向させた状態で,上記懸架装置に支持されたセンサとを備え,エンコーダの被検出面及びセンサ検出部の面は,カバーのシャーレ底面に相当する面を介して対向する,回転速度検出装置付転がり軸受ユニットに於いて,
イ:上記外輪の外周面にこの外輪を上記懸架装置に結合固定する為の外向フランジ状の取付部が設けられており,
ロ:この外輪の内端部でこの取付部の内端面よりも軸方向内方に突出した部分が上記懸架装置の開口部の内径側に挿入されており,
B:上記外輪の開口端部は,上記回転部材の軸方向端部を覆う非磁性材製のカバーにより塞がれており,
C:このカバーは板材によりシャーレ状に形成されたものであり,
D:上記センサは,上記懸架装置に外径側から内径側に形成した取付孔に外径側から内径側に向け挿通し,センサの検出部を懸架装置の内径面から突出させた状態で,このセンサの基部に設けた取付フランジをねじにより上記懸架装置に結合固定しており,
ハ:このセンサのうちで上記取付孔を通じてこの懸架装置の内径側に挿入され懸架装置の内径面か(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329114538.pdf



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