【行政事件:更正処分取消等請求事件/東京地裁/平24・9・7/平23(行ウ)184】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,Aセンター(以下「本件施設」という。)の整備,運営等の事業(以下「本件事業」という。)に関する業務を行うことを目的として設立された株式会社である原告が,設立後の最初の事業年度に係る本件課税期間の消費税等について,消費税法30条(平成23年法律第82号による改正前のもの。以下同じ。)1項の課税標準額に対する消費税額から控除する同項の課税仕入れに係る消費税額(以下「控除対象仕入税額」という。)を同条2項1号に規定する方法により計算するに当たり,本件課税期間中に行った原告の課税仕入れ等(以下「本件課税仕入れ」という。)が同号イに規定する「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に区分されるとした内容の確定申告書を提出したところ,徳島税務署長から,本件課税仕入れは同号ロに規定する「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」に区分される等として,本件更正処分等を受けたため,それらの取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329150247.pdf



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