【知財(特許権):損害賠償請求/大阪地裁/平28・6・23/平26( )8137】原告:JFE継手(株)/被告:(株)ケーブイケー

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「製造,販売した配管用継手部材が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,被告が得た利益の額に
2相当する損害金3億3000万円と弁護士費用相当額3300万円を合計した3億6300万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成26年9月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告及び被告は,それぞれ,継手製品を製造,販売する株式会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許の特許出願を「本件特許出願」といい,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。 特許番号 第4268811号
発明の名称
出願日 平成15年1月29日
登録日 平成21年2月27日
訂正日 平成26年7月7日
特許請求の範囲 【請求項1】継手本体に,弾性シールリング,抜止めリング,及びテーパ付リングを備えており,前記継手本体は軸心方向一端部に内外二重筒体を有し,内筒体は継手本体と一体に形成され,外筒体は,継手本体とは別体に形成されて,内筒体の外周との間に管,前記内筒体の外周にはシールリング溝を形成し,このシールリング溝に,前記管管の外径よりも小さく,内径よりも大きい外径をもつ前記弾性シールリングが嵌め込まれており,前記抜止めリングは,前記外筒体の内部に配備され,内径部に前記
3管の外周面に食い込む拡縮径変形自在な食込み歯を設けており,該食込み歯は食込み歯逃し用テーパと対向され,前記テーパ付リングは内径部に前方拡がり状のテーパを付けており,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/086006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86006